秘密保持誓約
一般社団法人 AIガバナンス協会(以下「協会」という。)及びその会員は、AIガバナンス協会での活動(以下「協会活動」という。)にあたり、協会又は会員が開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり誓約します。
第1条(秘密情報)
2.口頭、映像その他その性質上秘密である旨の表示が困難な形態又は媒体により開示、提供された情報については、開示者が、秘密である旨を開示時に伝達し、かつ、当該開示後30日以内に当該秘密情報を記載した書面を秘密である旨の表示をして交付することにより、秘密情報とみなされるものとする。
第2条(秘密情報等の取扱い)
2.協会及び会員は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により開示者の事前承諾を得なければならない。この場合、協会及び会員は、当該第三者との間で本誓約と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
3.協会及び会員は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、遅滞なく開示者に通知し、開示につき可能な限り開示者の指示に従うものとする。
第3条(返還義務等)
1.本誓約に基づき開示者から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は開示者の請求がある場合には、直ちに開示者に返還するものとする。
2.前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を開示者に書面にて報告するものとする。
第4条(損害賠償等)
協会、会員、会員の従業員若しくは元従業員又は第二条第二項の第三者が開示者の秘密情報等を開示するなど本誓約の条項に違反した場合には、協会又は当該会員は、開示者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、開示者に生じた損害を賠償しなければならない。
第5条(有効期限)
第6条(協議事項)
本誓約に定めのない事項について又は本誓約に疑義が生じた場合は、個別協議の上解決する。
第7条(管轄)
本誓約に関する紛争については東京地方(簡易)裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第8条(附則)
本誓約は2024年10月17日から施行する(2024年10月17日理事会承認)。
本誓約は2024年11月15日から施行する(2024年11月15日理事会承認)。
以上
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入会申込を行う場合
入会手続の流れ
①入会申込フォームから、入会申込に必要な情報を提出
②事務局にて申請内容を審査(不備等がある場合は個別に内容を確認・修正)
③申請内容の確認完了後、直近の理事会において、入会審査を実施
④事務局より入会審査の結果を通知するとともに、入会承認の場合は会費の請求書を送付
⑤会費のお支払い完了をもって、会員資格発効
入会検討中など、協会活動に関してお問合せいただく場合
会員企業や理事に対する取材・登壇に関するご依頼、報道関係のお問合せ、その他の照会事項などに関するお問合せも、同様にページ末尾のコンタクトフォームからご投稿ください。
例1)入会検討に当たり、活動の詳細や今後の展望について伺いたいため、活動紹介のミーティングを設定していただきたい
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