一般社団法人AIガバナンス協会 会員規程
第1条
(目的)
この規程は、一般社団法人AIガバナンス協会(以下「当法人」という。)の会員制度について定めるものとする。
第2条
(会員の種類)
会員は、当法人の目的に賛同して入会した法人及び個人とし、以下の種類の会員をおく。
⑴ 正会員 当法人の目的に賛同し、定款第2条の活動に協力する法人とする。
⑵ 有識者会員 当法人の目的に賛同し、理事又は監事の推薦を得て協会活動に対する助言及び見解提示を行う個人とする。
第3条
(入会)
当法人の会員となろうとするものは、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
2 法人格を有する正会員は、その代表として当法人に対しその権利を行使する者1名(以下「社員代表者」という。法人登記上の代表者たることは要しない。)を定め、当法人に届け出なければならない。なお、社員代表者の当法人に対する正会員としての一切の行為は、当該社員代表者が所属する正会員の行為とみなす。
3 正会員は、代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を当法人に提出しなければならない。
4 当法人では、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込を受け付けないことがある。
⑴ 当法人の目的に賛同していない場合
⑵ 過去に当法人の除名処分を受けたことがある場合
⑶ 入会申込の登録事項に、虚偽記載、誤記又は記入漏れがある場合
⑷ その他受付時に不適切と判断された場合
5 理事会により入会申込が承認された場合、当法人は、当該入会申込をした者に対し、速やかに通知するものとする。
6 前項により入会申込が承認された者の会員としての資格は、次の時点から生ずるものとする。
⑴ 正会員 年会費及び入会金(本規定第4条による)が当法人が指定する銀行口座に振込入金された時点
⑵ 有識者会員 前項による通知を受けた時点。本規程第7条第3項に定める再入会が認められた場合には、会員資格が満了する日の翌日に通知を受けたものとみなす。
7 当法人は、入会申込が不承認とされた場合、入会申込を行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込が不承認とされた理由を説明又は開示する義務を負わないものとする。
第4条
(入会金及び会費)
当法人の会員は、以下区分に従って年会費及び入会金(以下「会費等」という。)を納めなければならない。
⑴ 正会員
当法人の定款第39条に定める事業年度のどの時点において入会したかにかかわらず、下記の区分により年会費および入会金を前納しなければならない。但し、事業年度の下半期の入会については、年会費を会員区分1については25万円、会員区分2については5万円とする。また、翌年以降の年会費は、毎年事業年度の始期までに1年分前納する。
⑵ 有識者会員
入会金及び年会費は無料とする。
2 会費等は、原則として当法人発行の請求書による前納一括払いとし、入会申込が承認されたことを知らせる当法人からの通知を受け取ってから1か月以内に当法人が指定する銀行口座に振込みによって入金をするものとする。
3 本規程第7条2項の定めにより会員資格の自動更新を希望する正会員は、自動更新前の事業年度の末日までに当法人が指定する銀行口座に振込みによって入金するものとする。
4 一度納められた会費等については、いかなる理由をもっても返還しない。
第5条
(会員の権利)
各会員は、以下の各号に定める権利を有するものとする。
⑴ 正会員
①社員総会に出席して議決権を行使する権利
②正会員企業に所属する個人が当法人の役員に選任される権利
③当法人を通じて各種団体、諸官庁に対する政策提言を行う権利
④理事候補者を推挙する権利
⑤当法人が保有する資料、データ、電磁的記録を閲覧、謄写又は複製する権利。なお、これらは理事会が承認したものに限るものとし、閲覧、謄写又は複製に際しては、当法人の定める費用を負担しなければならない
⑵ 有識者会員
①当法人の役員に選任される権利
②当法人を通じて各種団体、諸官庁に対する政策提言を行う権利
③理事候補者を推挙する権利
④当法人が保有する資料、データ、電磁的記録を閲覧、謄写又は複製する権利。なお、これらは理事会が承認したものに限るものとし、閲覧、謄写又は複製に際しては、当法人の定める費用を負担しなければならない
2 当法人は、次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的に資料、データ、電磁的記録の閲覧、謄写又複製の機会を中断する場合がある。この場合、当法人は可能な限り速やかに再開するよう努力するが、中断期間に相当する会費の返還は行わない。
⑴ 火災、停電等により提供ができなくなった場合
⑵ 地震、噴火、洪水、津波等の天災により提供ができなくなった場合
⑶ 戦争、暴動、争乱等により提供ができなくなった場合
⑷ その他、運営上、技術上、一時的な中断を必要と判断した場合
第6条
(会員の義務)
各会員は、以下の各号に定める義務を負う。
⑴ 当法人の目的に賛同した上で入会し、活動を行う。
⑵ 当法人の会費等を本規程第4条に基づき支払う。
⑶ 当法人の定款及び本規程その他諸規程並びに理事会の決定に従う。
第7条
(会員資格の有効期間)
正会員の資格の有効期間は、本規程第3条第6項の時点から、進行中の事業年度末日までとする。
2 正会員については、前項に定めた期間満了日の1か月前までに、当法人又は会員より相手方に対し、書面又は電子メールによる特段の意思表示がない場合には、更に本規程に基づく会員資格の有効期間を1年間自動で更新するものとし、以降も同様とする。
3 有識者会員の資格の有効期間は、本規程第3条第6項の時点から、進行中の事業年度の末日までとする。ただし、当法人が認めたときは再入会を妨げない。
第8条
(禁止事項)
会員は、以下の行為を行ってはならない。
⑴ 当法人の承認のない当法人名での活動又はその準備を目的とする行為
⑵ 当法人の運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
⑶ 当法人の信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為
⑷ 当法人に対して虚偽の申告、届出を行う行為
⑸ 定款又は本規程に違反する行為
⑹ その他、当法人が不適当と判断する行為
第9条
(任意退会の手続)
会員は、当法人所定の退会届を当法人に郵送又はPDFファイルを電子メールによって送信する方法によって届け出ることにより、任意に退会することができる。
第10条
(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第30条に定める総会の決議により、これを除名することができる。
⑴ 定款又は本規程に違反したとき
⑵ 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
⑶ その他除名するべき正当な理由があるとき
第11条
(会員の資格の喪失)
前2条のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退会したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑶ 第6条に定める会費が2か月以上未納であるとき(但し、本号の規定は正会員についてのみ適用される)。
⑷ 除名されたとき。
⑸ 合併、株式交換もしくは株式移転を行ったとき又は株主が全議決権の3分の1を超えて変動したとき等、支配権に実質的な変動があったとき。
⑹ 会員資格を継続する意思の有無に関する当法人の問合せに対し継続の意思がないと回答したとき又は1か月以上回答をしなかったとき。
⑺ 総会員の同意があったとき。
第12条
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が本規程第9条又は第11条の規定によりその資格を喪失した時は、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第13条
(通知及び連絡先)
会員は、入会申込時に名称(氏名)、住所、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先情報を窓口担当者情報として当法人に登録するものとする。かかる情報に変更があった場合には、速やかに当法人の事務局に対して書面あるいは電子メールによって通知するものとする。ただし、当該通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
2 本規程に基づく当法人から会員に対する通知その他の連絡は、電子メール又は書面をもって行うものとする。この場合、当法人は、登録された会員の連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなす。
3 当法人は、会員に対する通知に関しては、当法人のWebサイト上に通知内容を公表することをもって、前項の通知に代えることができるものとする。この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなす。
4 本規程に基づく会員から当法人に対する通知その他の連絡は、書面又は当法人の電子メールアドレスに対する電子メールによるものとする。
5 前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当法人が判読できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当法人に到達したものとする。
第14条
(個人情報の取扱)
当法人は、会員の個人情報を理事会の決議により定める個人情報保護方針に従い適切に管理するものとする。
2 会員は、当法人に登録した電子メールアドレス及びその他の個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとする。
⑴ 総会・理事会等の運営管理、イベント、ワーキンググループ等の開催連絡および運営管理のため
⑵ 官公庁、関係団体等への政策、制度提言及び意見交換
⑶ 各種アンケート調査の実施、協力依頼のため
⑷ 協会会員からの問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
⑸ 協会会員に自身の登録情報の閲覧や変更、削除の閲覧を行っていただくため
⑹ AIガバナンスに関連する情報を会員に配信するため
⑺ 不正行為やセキュリティ上の問題について検出、阻止またはその他の対処を行うため
⑻ その他業務上必要な連絡等
第15条
(権利帰属)
当法人の活動により生じたノウハウ、著作権その他の知的所有権は、すべて当法人に帰属するものとし、会員は、これを無断で利用することはできない。
2 会員は、当法人の事前の承認なしに、テキスト、文書、様式等当法人から提供されるあらゆる形のコンテンツの一部又は全部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等をすることはできない。
3 前2項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとする。
第16条
(免責及び損害賠償)
会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は、間接損害・特別損害・逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず責任を負わないものとする。
2 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第17条
(規程の追加・変更)
会員は入会申込時に名称(氏名)、住所、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先情報を窓口担当者情報として当法人に登録するものとする。かかる情報に変更があった場合には、速やかに当法人の事務局に対して書面あるいは電子メールによって通知するものとする。ただし、当該通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
2 本規程に基づく当法人から会員に対する通知その他の連絡は、電子メール又は書面をもって行うものとする。この場合、当法人は、登録された会員の連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなす。
3 当法人は、会員に対する通知に関しては、当法人のWebサイト上に通知内容を公表することをもって、前項の通知に代えることができるものとする。この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなす。
4 本規程に基づく会員から当法人に対する通知その他の連絡は、書面又は当法人の電子メールアドレスに対する電子メールによるものとする。
5 前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当法人が判読できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当法人に到達したものとする。
第18条
(準拠法及び合意管轄)
当法人の活動又は本規程に関して、会員に疑義が生じた場合には、当法人の理事会に協議を申し入れるものとし、双方が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
2 当法人の活動又は本規程に関して、会員と当法人の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。
3 会員と当法人の間に訴訟等が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規程は2024年10月17日から施行する。(2024年10月17日理事会承認)
本規程は2024年11月15日から施行する。(2024年11月15日理事会承認)
以上
入会方法のご案内
入会申込を行う場合
入会手続の流れ
①入会申込フォームから、入会申込に必要な情報を提出
②事務局にて申請内容を審査(不備等がある場合は個別に内容を確認・修正)
③申請内容の確認完了後、直近の理事会において、入会審査を実施
④事務局より入会審査の結果を通知するとともに、入会承認の場合は会費の請求書を送付
⑤会費のお支払い完了をもって、会員資格発効
入会検討中など、協会活動に関してお問合せいただく場合
会員企業や理事に対する取材・登壇に関するご依頼、報道関係のお問合せ、その他の照会事項などに関するお問合せも、同様にページ末尾のコンタクトフォームからご投稿ください。
例1)入会検討に当たり、活動の詳細や今後の展望について伺いたいため、活動紹介のミーティングを設定していただきたい
例2)会員企業の〇〇社に対して、AIガバナンス協会活動の関係で取材したいことがあるため、担当者をご紹介いただきたい